生活保護者が働いたら何故か全額収入を役所にもって行かれると思っている人がたまにいます、実は全額収入認定をされるわけではありません。
働くとなれば職場の同僚との昼食会や交際費も発生しますし、衣食住で衛生に気を使わないといけないので風呂に入らないといった無理な節約をするわけにも行かなくなります。そのため働かない時よりも、間違いなく光熱費や生活費があがります。
その分の補填、そして就労意欲向上のために生活保護者が働いた場合、稼ぎのうちからこれだけは収入と見なしません!というインセンティブのような就労控除と呼ばれる制度があるんです。
ただし、化学物質過敏症患者の場合、働く事でもっと大きな出費があります。そう、必需品である活性炭マスク代や防毒マスクの吸気缶フィルターといった消耗品関連です。
就労控除のシステムは仕事をして収入を得る上で、必要だったものにたいする費用を経費として認める制度があります。それではこれら化学物質過敏症の命綱となる、活性炭マスクなどはどうなるか、結論を申しますと条件を満たせば控除が可能です!
なかなか認められにくいです、ケースワーカーも会社で支給してもらって下さいと最初はほざいてきます。作業員の安全の義務がある業種ならまだしも・・・一般職において、まず会社で支給してもらうのはまず不可能です。できて普通のマスクぐらいでしょう。
必要なのは医師に役所が送る病状照会状で、「活性炭マスク・防毒マスク」がないと就労や通勤が不可能と病院が認めてくれてれば出る可能性が高いのです。
今回はその事について少し記事にして行きたいと思います。生活保護世帯の過敏症患者は是非参考にして下さい。
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Contents
病状照会とはどういったものか!?

病状照会通知とは生活保護者で病気を理由にフルタイムで働けない、または無職状態にある人を対象に年に数回ほど、その人の状態を確認するためにかかりつけの医師に送る書状の事を言います。
内容としてはまず「病気の程度がどのぐらいで」・「通院の頻度としてどれぐらい回数が必要か」・「就労可能な状態にあるか」・「働けるとしたらどのような職になるか」などが基本としてあるそうです。
役所の確認事項によっては内容がかわります、例えば「病気理由の転居」について、また「移送費やタクシー代」などについてなどの場合はこれらに対する確認事項と書式になります。
そして基本的な病状照会において、医師から返って来た返答や回答を元に就労が可能な状態ならば「就労指導」を積極的にしていく形になります。就労が現実的に難しい状態ならば、「就労指導」をしない方向になりハローワークやそうした活動をするように指導してこなくなります。
そのため、化学物質過敏症で生活保護を受けている患者は、きちんとした専門医師にかかる必要がありますね。場合によっては無理して県外の専門医師を予約してかかる必要もあるかもしれない、そんな事例も考えられる病気です。
マスク代事情!

大抵、活性炭入りマスク、そして防毒マスクの吸気缶のフィルターは使い捨てで高額です。働くとなると毎日取り替えないといけませんし、保護世帯で自己負担という話になる場合、働けば働くほどマイナスになる場合があります。
たまにのパートや、週に1回や2回の短時間労働ならば就労控除ないでむしろマスク代にプラスできるので、なんとかなるでしょう。しかしフルタイム労働となるとそうもいきません。
場合により人が多かったりして、マイクロカプセル香料の付着が多くて吸気缶を途中で交換しないといけない場合もあります。そうなると、一日二缶消耗する形となります。
参考までに値段が分かるようリンクを載せましたがいかに高くつくことになるかが、お分かりただけますでしょうか?重松製作所の防毒マスク自体は買ってしまえば後はフィルター代だけですが、そのフィルターも安くありません。
原則就労控除は1万5千円は手元に残り、それを超えたらインセンティブのように残る額が少しずつ増えてく計算になりますが、とてもじゃないですが経費として認めてもらえない限りフルタイムの週5労働はまずフィルター代の捻出で経済的に困窮するでしょう。
ちなみにある程度軽症ならば活性炭マスクでも十分でしょう、ただ程度によってはこれを一回につき二枚重ねないと公共交通に乗れなかったり、職場にいられないケースもあります。なので消費が早くて追いつかないなんてのもあります。
またマイクロカプセル香料事情があるので、二枚でも一日持たない場合が多く、途中で交換しないといけないなんてのもあります。結局、マスク代と生活費が上がってインセンティブが残らないなんて事が珍しくありません。
経費として認めてもらうために、病状照会で医師の回答が必要!

これらマスク代を必要経費と認めてもらい、就労控除とは別に収入から引いてもらうためには病状照会で医師の回答が必要となります。
実際に化学物質過敏症において、マスクによる自衛は有効な対策として医学的に扱われております。そのため専門医師ならばまず病状照会において「マスクが不要である」という回答をする事は無いかと思われます。
ただ、ケースワーカーから将来的自活と自立の観点でみて「マスクがないと働けない仕事」ならば転職を進められたり指導をされる可能性はあります。
勿論その仕事と収入で将来的に自活の見込みのある仕事かどうか、このあたりで上長判断など難しい判断や背景が出てくる事でしょう。ちなみに申請したから即日翌月に結果が出るという物でもありません、その点はご注意ください。
そして普段からの病状照会で就業可能と思われる職種回答がどう来ているかが、また分かれ道になってきますね。
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短期的就業と悪化による退職を繰り返している場合、色々審査は辛くなる。
大抵、試用期間中、一ヶ月もって翌月から控除になるというのが一般的といいますか、審査期間含めてセオリーみたいなところがありますね。勿論自治体のシステム差もあるでしょうし、一概には言えません。
ただ札幌はそうでしたね。
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かかりつけ医師とのコミュニケーションと相互理解が重要。
また、化学物質過敏症の程度においてPS値でどの程度にあるか自分の重度を把握しておく必要もあります。それにより就業が可能と思われているのか、いないのかがわかります。
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香害の台頭により長時間のその場での労働は、活性炭マスクでも気休めにしかならない。
昔はもう少し活性炭マスクも頑張ってくれましたが、マイクロカプセル香料のPM1.0柔軟剤製品が日用品として溢れている現在、活性炭入りマスクは短時間の移動にしかパフォーマンスを発揮してくれません。
マスクがあっても働ける状態の職場や環境は今やほとんどない、勿論程度によります。ただPS7の世界でみたら、もう公共交通ですら活性炭入りマスク二枚重ねでも難しいですね。(マスクの種類では持ちこたえられる可能性はありますが、高くつく場合が多いです。)
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まとめ
生活保護の就労に伴う控除システムは、案外手厚く出来ていたりします。一般では控除なんてないですからね?なので健康体でパートや週2の労働にも行かない人が不思議でなりませんでした。
1万5千円だったら引かれるものなんてないですからね、ただ就労控除のシステムだけなので。
ヤフオクやメルカリといったああいうので得た収入は、就労にはならないので注意が必要です。雑収入と呼ばれるカテゴリーになりいくら稼ごうが8000円までしか控除が認められません。注意しましょう。
それでは振り返ります。
- 生活保護には就労控除と呼ばれるシステムがある。
- 活性炭マスクなど必要経費として控除してもらえる場合がある!
- 病状照会で医師の回答が必要なため、きちんと普段から受診のたびに医師と相互理解を深めておくべきです。
たまに生来の頑張り屋や楽天家で、苦しいのについ元気や問題ありませんと装ってしまう人がいます。そういう事のないように注意しましょう。
誇大申告は論外ですが、過少申告は場合により医師も過小に診断してしまい、悪化につながる結果を招いてしまう可能性があります。
ちなみに精神疾患やうつ病などでも、上記の苦しいのに問題ありませんといった装いをする人がいるようです。これらはなんとなく厳しい家庭や親元で教育された人ほど、医師の前で力を振り絞って元気なそぶりをしてしまうといった傾向があるようです。
実際私もそうだったので、人目があるとスイッチが入るようにその場だけしのぐように装うんですよね。
一人になるとグテーっと全てを使い果たしたようになりますけどね(苦笑)。
ただ過少申告はいいことはまずありません、絶対にやめましょう。
最後までお読み下さりありがとうございました!この記事が皆様のお役に立ちますように!
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